そもそも傷病手当とは?
傷病手当金は、会社員や公務員が病気やケガで働けなくなったとき、健康保険から最長1年6ヶ月間支給される制度です。
支給額は、直近12ヶ月の平均標準報酬日額の3分の2相当分が目安になります。
生活を支える大切な制度ですが、「退職後でも受け取れるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか?
退職後も受給できる条件
退職後でも傷病手当を継続して受給するには、次の3つをすべて満たしている必要があります:
✅ 退職日前日までに1年以上の被保険者期間がある
※「継続して被保険者だった期間」が1年未満だと退職後の支給は不可です。
✅ 退職時点で傷病手当の受給中、または病気・ケガで労務不能の状態である
休職中にまだ傷病手当の支給を開始していなくても、医師の診断で「労務不能」と判断されていれば受給可能です。
退職日を挟んで間を空けずに休養していることが重要。途中で復職してしまうと支給権を失います。
退職後の支給期間はどこまで?
退職後も「初回の支給開始日」から1年6ヶ月の間は継続して受給できます。
例えば、会社在籍中に傷病手当を受け始め、半年後に退職した場合は、初回支給日から最大1年6ヶ月まで残りの期間を退職後も受け取れます。
見落としがちな注意点
✅ 退職後は保険証が使えなくなる
健康保険の資格は退職日の翌日に喪失するため、次の保険(任意継続・国保など)への切り替え手続きを忘れずに行いましょう。
✅ 失業保険との関係に注意
傷病手当を受給している間は失業保険の受給資格がストップされます。両方を同時にもらうことはできません。
また、障害年金と傷病手当の病気の関係がある場合は障害年金分をカットされます。
実際に申請したときの体験談
息子の場合、退職した後前の会社の社長が
届出の算定要件(給与形態)を変えたため
いただいていた傷病手当の一部を数ヶ月分返金しなくてはいけなくなりました。
退職したあとも嫌がらせが続いたのです。
まさかと思うようなことが起こるものです。
まとめ
退職後でも傷病手当を受給できるのは、決して珍しいケースではありません。ただし、支給には条件があり、見落としがちなポイントも多いです。
正しい情報を手に入れましょう